世界の貨幣
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月
一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行
法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により
日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また
「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の
六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則によ
り貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定さ
れている。この法律の施行により、明治時代から発行されていた
本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ
額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限り
で廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。
したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、昭和23年以降に
発行された五円硬貨、昭和26年以降の十円硬貨、昭和30年以降
の一円硬貨と五十円硬貨、昭和32年以降の百円硬貨、昭和57年
以降の五百円硬貨と、昭和39年以降記念のために発行された千
円硬貨、五千円硬貨、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を
指す。
なお、貨幣をみだりに損傷・鋳潰しすると、1年以下の懲役又
は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法)。
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